給与振込扱いにならないケース

会社の給与振込を自分の利用している銀行口座に指定することにより、ポイントや手数料無料などの特典を受けられることがあります。一般的な銀行ではステージ制の特典が用意されていることが多く、預金残高や銀行ローンの利用実績、あるいは投資信託に応じてステージが上がっていきます。

上のステージに行けばいくほど手数料無料などの特典が用意されているので、会社の給与が振込まれる口座に指定してステージを上げたいと考える方も多いです。

けれども、実際に給与がその口座に振り込まれてはいても、給与振込扱いにならないケースがあります。

これは会社が給与を振り込む際の種別コードが関係しており、振込種別コードで「11」または「71」で振り込まれないと給与振込扱いにはなりません。振込の種類には、「総合振込」や「個別振込」、あるいは「給与振込」などがありますが、銀行側で「給与振込」として判別されるためには、会社側が事前に振込先を銀行に持ちこんでおく必要があるのです。

特に大企業では従業員数が多いため、給与支給日には数千人規模の振込になることもあります。この場合、当日振込では対応できなくなるため、数日前までに従業員の振込先を銀行にあらかじめ持ち込んでおく必要があります。

一般的には、振込日の3営業日前までに登録しておく必要のあるケースが多いのですが、このようにして事前に振込が登録されている場合、「給与振込」として認識されます。

けれども、中小企業などで従業員が少なく、当日振込扱いで給与振込をしている場合には「給与振込」扱いにはならなく、「個別振込」扱いになってしまうのです。

この場合、きちんと給与として銀行口座に振り込まれてはいても、銀行側の扱いとしては給与振込とはならず、個別振込の扱いになり、特典を受けられないことがあります。

この給与振込扱いにするには、会社の従業員数の規模(一般的には数十人程度~)も必要になりますし、振込の際の現金を事前に用意しておくなどの必要もありますので、中小企業によっては利用できないこともあります。数人程度の零細企業の場合、給与振込扱いにはならないことがありますので注意しましょう。

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